バーでのテイクアウト

四ノ宮清十郎です。

コロナ感染拡大に伴い飲食業界にてデリバリーやテイクアウトのサービスを開始する店舗が多くなり、様々な店舗のメニューを気軽に自宅で楽しむ事ができるようになりました。
デリバリー等の需要増加によって来店者数激減という事態を乗り越えるための大きな一手となった店舗も多いと思いますが、今回はバーにおいてのテイクアウトを考えて見たいと思います。

酒類のテイクアウトに必要な許可

飲食店での酒類の持ち帰りに関しては酒類販売業免許の取得が必要になりますが、こちらは申請に必要な条件も多く小規模の飲食店においてはかなりの準備をした上でしか取得するのは困難である場合が多いです。また申請から許可がおりるまで3ヶ月程度の期間を要します。
これでは現在の状況を考えると対策としてはかなり後手に回ってしまうところですが、今年6月30日までの申請期限で期限付酒類小売業免許という通常よりも迅速に免許が交付される(特別措置として審査が後回しにされる、期限は年末まで)救済措置がありましたので申請をされた飲食店に関してはテイクアウトを前提にほぼ制約なく酒類を販売する事が可能です。
今回はこれらの許可を得ている前提で進めていきます。

酒類のテイクアウトにおけるメニュー展開とメニューごとの適正

一概にテイクアウトと言っても内容によっては向き不向きがあります。
バーで取り扱われる酒類ごとに見ていきましょう。

1、カクテル

カクテルをテイクアウトで考えると皆様もお気づきかもしれませんが、店頭にて出来上がったカクテルを受け取りその店舗近隣の飲食が可能な公園などで楽しむ事を前提とすれば一定の需要も有るのではと思います。
しかしこの場合はあくまでも路面店である程度の人通りがある事が条件になるでしょう、歓楽街のビル等に店舗を構えている店舗ではあまり現実的ではありません。
ですがオリジナルのカクテルレシピやそれらに使われる副材料の製作を店内にて盛んに行っている様な店舗であればカクテルの原液の様なものを作成する事で、自宅で楽しめるカクテルとして販売することも可能と思われます。

2、カクテル以外のウイスキー等

期限付酒類小売業免許を取得していれば店内にて扱っている酒類を開封未開封問わずテイクアウト にて販売も可能です。
しかしながら現在は大抵のものはネット通販で購入が可能であり、バーの仕入額に利益を上乗せして販売するとネット通販の価格を超えてしまうのがほとんどでしょう。
消費者側で考えるとバーで購入するメリットはほぼ感じられません。
ですが期限付酒類小売業免許は酒類の量り売りも可能なため、現在では入手困難なウイスキーや流通本数が少ないものなどの1ショット単位での量り売りは実際成果を出している店舗もある様です。

今回はバーでのテイクアウトについてでしたが、やはりどの様なバーでも可能とは言えないのが現状です。
コロナウイルスの感染拡大によって飲食店を取り巻く環境が大きく変化し、今後は今の環境が当たり前になる事が想定されます。
バーにおいては飲食店の中でも特に在り方を変化させねばならないのかもしれません。

四ノ宮清十郎

若くしてバーの世界に飛び込む。
オーセンティックバーなどで修行を積み、独立。
現在は関西を中心に飲食コンサルタントとして活躍中。

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